難病診療体制
これまでは特定疾患(難病)の診断は、医師であれば誰でも行うことができました。しかし、現在は難病法の規定により難病指定医のみが指定難病の新規診断を行うこととなったため、難病の申請を最初にする際には、患者さんはまず難病指定医のところに行く必要があります。
難病の患者に対する医療等に関する法律に伴う指定医療機関及び指定医について
- 指定医療機関について
- 指定医療機関とは、福岡県・北九州市・福岡市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションです。
- 指定医について
- 指定難病の制度では、都道府県・指定都市から指定を受けた指定医に限り、特定医療費支給認定の申請に必要な診断書を作成することができます。
指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の作成ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な書類のみ作成できる「協力難病指定医」の2種類があります。
指定医療機関や指定医は、福岡県、福岡市、北九州市のホームぺージに掲載されています。
下記リンクよりご確認ください。
福岡県ホームぺージ
福岡市ホームぺージ
北九州市ホームぺージ