難病とは…?
「難病法」が定める難病
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➀~④の要件をすべて満たすものを「難病」と定めています。
- ➀発病の機構が明らかでなく
- ➁治療方針が確立していない
- ➂希少な疾患であって
- ④長期の治療を必要とするもの
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「難病」のうち⑤、➅も満たすものが「指定難病」であり医療費助成の対象となります。
- ⑤患者数が日本において一定の人数(人口の0.1%)に達していないこと
- ➅客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
難病の診断・治療を受けるには…?
指定難病と診断されれば医療費助成など様々なサポートを受けることができます。
しかし、難病の診断は簡単ではないため専門医を受診しなければならない場合が多くあります。
しかし、難病の診断は簡単ではないため専門医を受診しなければならない場合が多くあります。
指定医について
指定難病の医療費助成を受けるには「難病指定医」を受診する必要があります。
「難病指定医」とは都道府県知事または政令指定都市の市長が指定した医師のことで 難病医療費助成制度で必要となる臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。
指定医には次の2種類あります。
「難病指定医」:新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができます。
「協力難病指定医」:更新申請に必要な診断書にのみ記載ができます。
「難病指定医」とは都道府県知事または政令指定都市の市長が指定した医師のことで 難病医療費助成制度で必要となる臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。
指定医には次の2種類あります。
「難病指定医」:新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができます。
「協力難病指定医」:更新申請に必要な診断書にのみ記載ができます。
指定医療機関について
「指定医療機関」とは都道府県・指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション等です。
指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られます。
指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られます。